いますぐ司法書士が貸金業者と交渉して、あなたの借金を減らします!
任意整理をする意義とは・・・
借金問題を解決する手段のなかで、実は最も多く採られているのが、この任意整理です。
一般的に、借金生活からの脱出=自己破産と思われがちですが、言葉の印象やイメージが先行しているのでしょう。
任意整理は、簡単に言うと、債権者(貸金業者)と借金を減らしてもらうことで和解をする手段です。
和解するためには、当然返済計画が必要ですが、司法書士が交渉を代理すれば、その相場が知れ渡っていることもあり、あなたの借金を大幅にカットすることも可能です。
また、借金の一部のみを整理することが出来たり、官報に掲載されることもありません。
自己破産のように手続をするための条件も特にないので、借金返済に悩んでいれば、誰でも取り掛かれるハードルの低い方法だと言うことができるでしょう。
任意整理のデメリットは?
他の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
貸金業者と任意に和解をするという点では、ご自分で手続をされたり、債務整理案件に慣れていない専門家が代理をした場合、貸金業者に足元を見られて、思ったほど減額できないというケースがあります。
任意整理に限った問題ではありませんが、ある程度案件をこなしたことがあり、貸金業者に交渉力を持った専門家に任せることが得策かと思われます。
任意整理の手続と費用
費用は1社あたり2万円です。
もし、過払金があった場合、取り戻した金額の20%を成功報酬として頂戴します。
また、その後、返済額を減額できた場合、減額分の10%を成功報酬として頂戴します。
1.まず最初に当事務所で、あなたの債務整理手続の受任した旨を、貸金業者に告知します。これにより、あなたへの取立ては原則止まります。それでも電話が鳴り続けた場合は、当事務所にご連絡いただければ、法的手段も含めて対策を講じます。
2.貸金業者に受任通知を送ると同時に、これまでのあなたの借入履歴を郵送してもらうよう依頼をします。これにより、あなたの借金の正確な明細が把握でき、借金減額のための基礎材料が完成します。
3.取寄せた借入履歴に基づいて、これまでにあなたが払い過ぎた利息がないか、いまのあなたが認識している返済額が正確かどうかを検証します。もし利息を返し過ぎていた場合、過払金返還請求をすれば、その部分だけは取り戻すことが可能です。
4.過払金が発生していた場合、貸金業者に対し過払金返還請求をします。貸金業者とは和解が成立するのが一般的ですが、折り合わない場合、訴訟も辞さない覚悟で交渉をしていくことが原理原則です。
5.取り戻せる予定の過払金を含めて、改めて正しい返済額を決定した上で、今後どのように弁済していくかを司法書士事務所で立案します。ここでは交渉がまとまりやすいように、事前に方針をご報告させていただきます。
6.債権者との交渉を司法書士が代理して行います。安易に妥協せず、あなたの期待する結果に出来る限り近づけるやり方で進めます。
7.和解がまとまれば、和解書を貸金業者と交わします。この後、具体的に返済に入りますが、再び同じ状況に戻らないようアドバイスをさせていただくサービスをしております。



