自己破産を申し立てて、借金を帳消しに。ゼロからの再スタートを切ろう!
自己破産をする意義とは・・・
自己破産は国の制度として、多重債務に悩む人を救うためにある制度です。
生活に必要な財産を除いて、全ての財産を失うことになりますが、その代わりに借金が免除され、破産後の収入は返済に充てる必要がありません。
返済が現時的に可能なのであれば、任意整理を採用するケースが多いようですが、支払不能な状態であれば、自己破産はあなたが考えているほど不利な方法ではない、ということだけ覚えておいてください。
平均的な会社員の収入であれば、支払不能だと判断される返済額は300万円くらいでしょうか。
自己破産のデメリットは?
住宅ローンや保証人が付いている借金がある場合、それを除いて自己破産をすることは出来ません。
住宅ローンがある場合にはマイホームが処分されてしまいますし、保証人がいる場合は保証人に請求が及んでしまうことになります。
その他、自動車や生命保険なども処分の対象となりますので、手放したくない場合は、自己破産は適切な手段とは言えないでしょう。
また、官報に掲載されたり、あなたの本籍地の自己破産名簿(非公開)や本籍地の市区町村が発行する身分証明書(非公開)に記載されることになります。
官報も含め、他人があまり目にする媒体ではありませんが、知っておいた方が良いでしょう。
そして、一時期において、行政書士や会社の取締役など、一定の職業に就けなくなります。
自己破産によくある勘違い
自己破産のデメリットとして、よくある勘違いが以下のようなものです。
・会社を辞めさせられる
・家族が代わりに借金を背負う
・今後一生借金が出来なくなる
・海外旅行に行けない
・選挙権がなくなる
・戸籍や免許証に記載される
一部条件が限定されているものもありますが、原則的に上記のようなことは自己破産では避けられます。
自己破産の手続の流れと費用
自己破産の申し立てにかかる費用は1回あたり19.8万円です。
もし、過払金があった場合、取り戻した金額の20%を成功報酬として頂戴します。
1.まず最初に当事務所で、あなたの住所を管轄している地方裁判所に、自己破産の申し立てをします。これにより、貸金業者からの取立ては止まります。
2.自己破産の申立書に基づき、裁判所からあなたに対して、本当に支払能力がないのかどうか、質問をされることになります。ここでなぜ支払不能になったか確認を受けることになります。
3.あなたにめぼしい財産がない場合、同時廃止と言って免責するかどうか決定する段階に移行します。財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
4.裁判所からあなたに、免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。この後1ヶ月間くらいで貸金業者から意義申し立てがなければ、免責が決定します。
5.免責が決定すると、官報に公告されます。官報はなかなか一般人で目を通されていらっしゃる方は少ないでしょう。ただ、完全に秘密にできるわけではありませんので、その点だけご了承ください。
6.免責が確定して、あなたの借金が帳消しになります。新しい生活の第一歩が始まります。



