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個人民事再生でマイホームを残しながら計画的に返済しよう!

個人民事再生をする意義とは・・・


マイホームを失わずに借金を減額して、計画的に返済をできる・・・
私どもが受任した個人民事再生案件では、このようなご要望が最も多かったように思います。
住宅ローン以外の借金は、大幅な減額が可能です。

また、宅建(宅地建物取引主任者)、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格を失わずに済むところも大きいようです。

これらは自己破産では、条件として認められていません。
そういう意味で、個人民事再生を選ぶ方が自己破産よりも多いのが現実です。


個人民事再生のデメリットは?


個人民事再生は、そもそも計画的に返済していく手段ですので、この手続を採るために一定の条件があります。
条件としては、

・借入額の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンなどは除いて)
・将来にわたり、一定の収入が見込めること(サラリーマンでも、自営業でも)

が求められます。

他の手段とあまり変わりませんが、ローンが組めないこともデメリットかもしれません。


小規模個人再生と給与所得者等再生


個人再生は、主に自営業者の場合は小規模個人再生、
           サラリーマンの場合は給与所得者等再生
が適用されます。

小規模個人再生は、自営業者が多いため、将来の収入の見込に対するリスクの考え方が違います。
継続的に、もしくは反復して収入が得られる見込が必要であり、裁判所で再生計画案が可決するためには、反対する貸金業者が半数未満で、かつその貸金の合計額が総額の半分以下であることが条件となってきます。

給与所得者等再生は、サラリーマンが多いので、定期的に収入の見込があり、かつ変動幅が小さい人が適用されます(年収をベースに考えて、20%くらいがその目安)。
給与所得者等再生は、貸金業者が反対したとしても、裁判所が認可すれば再生計画案は通ります


      

  住宅ローン特則とは・・・


住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの支払方法の変更が認められることがあります。
残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばすことで月々の支払額を少なくしてもらうことができます。
個人民事再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。

ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。
貸金業者さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。


個人民事再生の手続の流れと費用


個人民事再生にかかる費用は24.8万円です。
ただし、住宅ローン特則がある場合は、上記金額に5万円を加算しています。

1.個人民事再生の手続をすることを、地方裁判所に申し立てます。貸金業者からの取立てはこの時点でストップします。

2.上記に記載したように個人民事再生は、自営業者かサラリーマンかによって、いくつかの条件を満たしていることが求められます。問題なければ、手続がスタートします。

3.再生計画案を司法書士が提出します。この時点で債権額を決定することになりますが、意義を申し立てることが可能です。

4.小規模個人再生の場合、再生計画案を貸金業者(債権者)に認可してもらう必要があります。書面決議を行うことになります。

5.再生計画が認可されれば、返済が始まります。裁判所に申し立ててから、半年くらい時間はかかります。


      
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