特定調停を申し立てて、裁判所を通じて貸金業者と和解をしよう!
特定調停をする意義とは・・・
貸金業者と借入金額を減額して、和解をするという手続は、任意整理と似た部分があります。
ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、個人で申し立てて、裁判所の仲裁で、貸金業者と和解をすることができるのです。
任意整理は実質上、素人の方が貸金業者と和解交渉を進めるのは危険であり、私ども司法書士や弁護士が間に入るケースが大半です。
特定調停は、その専門家に支払う費用が出せない方が、一般的には選ぶことが多いようです。
裁判所に対して申立をするだけであれば、費用は債権者1社につき1,000円前後です。
そういう意味では最もローコストに進められる手続と言えるかもしれません。
また、複数の債権者をまとめて申し立てられますので、任意整理のように1社1社和解を取り付けるといった手間は発生しません。
特定調停のデメリットは?
一方で、特定調停をお薦めできない最大の点は、過払い金の回収が出来ないケースがあることです。
これは間に入っているのが裁判所なのか、司法書士や弁護士といった専門家なのか、という違いから発生します。
裁判所はたとえ過払い金が発生しても、その回収をしてはくれません。
合意する内容によっては、過払い金があるのに、回収をすることすら認められないケースがあります。
貸金業者もこの手の調停は数多く経験していますので、あなたがそれを知らなければ、進めたいように進められるというのが現実です。
また、司法書士や弁護士は依頼者のために仕事をしますが、裁判所はあくまで中立な立場です。
貸金業者の言い分も聞きますし、どちらに有利な判断をしても、仕方がないというのが実情です。
そういう意味では、司法書士に支払方法を相談した上で、任意整理で手続をする方が最終的な収支はプラスに出ることが多いようです。
当事務所では、当然特定調停をご自分で進められる方に対してアドバイスを行っておりますが、最終的にはあなたがメリット・デメリットを良く比較した上で、決断されることをお願いしています。
特定調停の手続の流れと費用
ご自分で申し立てる場合、必要になる費用は収入印紙や切手といった実費のみです。
司法書士に申立書の作成を依頼する場合は、1社2万円です。
1.まず特定調停の申し立てを裁判所にします。裁判所は、貸金業者(債権者)の本店を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。
2.その後、裁判所から貸金業者(債権者)に対して申し立ての通知が行きます。ご本人で申し立てた場合は、この時点まで取立てが止まりません。司法書士に依頼した場合は、受任した時点で受任通知を送りますので、少し早いタイミングで止まります。
3.裁判所の方で、調停委員が選任されます。
4.特定調停の期日までは、本人と調停委員の間で方針を打合せすることができます。この時点では貸金業者は介しません。ただし、裁判所によってはこの準備期間がないところもあります。
5.特定調停の期日になれば、貸金業者との話し合いをすることになります。実際には貸金業者には裁判所に来ないこともあり、その場合電話や書面でやり取りすることもあります。
6.調停が無事成立すれば、返済がスタートします。



