貸金業者から払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻そう!
過払金ってなに?
過払金というのは、言葉の通り、あなたがこれまで貸金業者に返済し過ぎていたお金のことを言います。
通常、払い過ぎていた部分は利息部分ですから、過払利息と呼んだりもします。
そして、なぜいま新聞や雑誌上で、この過払いという言葉をよく見かけるのかと言うと、この過払金を貸金業者から取り戻すことが出来るようになったからです。
大手消費者金融などは、この過払金返還の請求に対応するための資金繰りで、ここ数年赤字が続いていると言います。
(まあ、もともと違法に利息を取っていた時期に、充分に利益を出していたわけですが・・・)
わかりやすく言うと、5年くらい前から借金をし続けていらっしゃる方は、過払金が発生している可能性があります。
さらに、7年くらいにあれば、過払金を回収できる可能性が高いでしょう。
そして、現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。
20%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。
これが過払いの仕組みです。
過払いと利息制限法と出資法
なぜ、過払金が発生するのでしょうか。
そもそも大手で上場している消費者金融が、なぜそんな違法行為をしているのか。
その理由は、「利息制限法」と「出資法」という二つの法律の抜け道から来ています。
元々、利息制限法で規程されている上限金利は、以下の通りです。
・元本10万円未満・・・20%
・元本10万円以上100万円未満・・・18%
・元本100万円以上・・・15%
これが法律上、あなたに支払義務がある利息です。
一方で、もう一つの出資法では、上限金利を29.2%と設定されています。
ここで問題なのが、それを違反した場合の罰則です。
利息制限法を超える利息を設定したとしても、これまでは何ら罰則はないのですが、出資法を超えると罰を受けるという状況であったのです。
“それじゃあ、その間の利息で設定してある場合はどうなるの?”
その通り。実はこの間の利息であれば、違法金利であるものの、罰されずに貸付けを続けられるのです。
実はこのメカニズムこそが、この過払金問題のネックでした。
グレーゾーン(灰色金利)とは・・・
上記の「利息制限法」以上「出資法」以下の金利のことをグレーゾーン、もしくはグレーゾーン金利、灰色金利と呼びます。
消費者金融の大半は、この金利であなたに貸付けをしており、これまではまかり通っていたのです。
しかし、ここ最近の最高裁の判決で、これまで違法に利息を取ってきた部分は、債務者に返還すべきとの判決が出たのです。
これを機に、司法書士や弁護士が過払金問題に真剣に取り組み、あなたの払い過ぎた利息を取り戻せるようになったのです。
“でも既に返してしまった”という方もいらっしゃるでしょう。
いくら完済していたとしても、10年経過していなければ、過払金の返還請求はできます。
過払い金返還を諦めることはありません。
これまで返し続けてきた方ほど、過払金は発生しているのが実情です。
なかには、過払金を回収して、元本に充当すると借金がゼロになったという方も少なくありません。
知っている人だけが使える手段で、これは寂しい限りですが、まずは知ってもらうことから含めて、当事務所では積極的に過払い金回収のサポートをさせていただきます。
過払金返還請求の流れと費用
1.完済している方の場合は、過払金返還請求手続だけを受任させていただきます。まだ完済していらっしゃらない方は、債務整理の手続も同時に受任させていただきます。まずは私どもの方で受任通知を各貸金業者に対して送らせていただき、あなたに対する取立てを止めた上で、これまでの借入履歴を開示してもらうよう依頼します。
2.利息の払い過ぎ(つまり過払い)があると分かった場合、その金額がどの程度なのか、私どもの方で正しい利息(法定利息)に引き直して計算をさせてたいだきます。これにより、本来あるべき返済額と、あなたが返し過ぎてきた利息との差額が出ます。この過払金を取り戻す請求をしていくわけです。
3.貸金業者に対し、過払金を回収すべく和解案を提示します。過払金請求の実績が少ない事務所においては、総額の8割か9割で妥協して、和解してしまうケースが多いようですが、当事務所では100%回収を実現すべく交渉しております。
4.上記の交渉を貸金業者が認めれば、和解の成立ということで、過払金返還を受けます。もし、交渉が決裂した場合は、過払金返還訴訟へと移行します。訴訟だからと言って、面倒がらない姿勢が重要です。判決は方向性がある程度決まっている上、最終的には和解に至るケースが大半です。
5.過払金を清算します。当事務所の報酬は、確実に過払金が発生すると事前に分かった場合、着手金なしで成功報酬のみでお受けすることも可能です。その場合、成功報酬は回収額の20%となっております。



